法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と後遺障害診断書

行政書士と後遺障害診断書
クライアントの療養開始から5カ月が経過したので、通院している医師に診断書作成の申出をおこなった。
医師は、5カ月で治療を終えた後、1カ月様子を見て作成したいという。
診断書の作成時期は、一般的には、
後遺障害の程度が病状固定したときに行う。
評価を行う時期は
①医学上妥当認められる時期を待って評価するが
②病状固定の見込みが6カ月以内の期間において認められないものにあっては、療養終了時に行うとされている。
医学上妥当な期間の解釈は、指欠損など「器質的な障害」は6カ月以内、神経障害(痛みなど)や機能障害(関節の動きの障害)は6カ月間は様子を見て完治しなければ「後遺障害の申請は6カ月以上経過してから」ということなっている。
つまり、神経障害や機能障害の場合は最低でも6カ月間の療養期間必要だということである。
医師が1か月間様子を見ると言ったのは、療養期間6カ月を念頭においてのことだろう。
通院している医師は3カ月でも後遺障害申請できると主張していたが、後遺障害申請を作成する段階になって、医師は自ら非を認めたわけである。
後遺障害申請の診断書を面倒だからと言って診断書を書かない整形外科の医師もいるらしい。
ドクターハラスメントといい、後遺障害申請のための診断書作成といい、偏見と思われるが、整形外科の医師は問題が多いのではないかと思う。

2019/6/23