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行政書士とガールズバー

行政書士とガールズバー
https://maebaryo-fuei.com/girls-bar
残念ながら、私はガールズバーなるものに行ったことがない。若い頃は、午前2時頃まで、悪友と一緒に飲み明かしたことがある。
いわゆるはしご酒である。飲食店営業(スナック)で飲み明かすのがメインだった。
午前0時を過ぎても、女の子を横に侍らせて飲んだものである。もう何十年も前の頃の話である。
ところで、いわゆるスナック、バー キャバレー キャバクラ、酒、つまみの飲食店営業は、保健所の許可が必要である。飲食店営業を午前0時を過ぎても営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届を公安委員会、女の子が接待する場合は、風俗店営業1号の許可(公安委員会)を取得する必要がある。
行政書士に飲食店営業(スナック、バー、キャバレー、キャバクラ、酒、つまみ)の申請書作成の依頼があった場合は、
深夜酒類提供飲食店の届、風俗店営業1号の許可申請についてアドバイスすべきだろう。
飲食営業許可申請書の書き方
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/…/…/flow/application/
深夜酒類提供飲食店届様式
https://hokenjyo-eigyokyoka.ajgyosho.com/…/802e8ca90f8e8819…
深夜酒類提供飲食店届の書き方(動画)
https://youtu.be/jIsEbIK64d4
風俗店営業第1号申請書の書き方
https://maebaryo-fuei.com/%E2%89%AA%E9%A2%A8%E4%BF%97%E5%96…

2019/6/22