行政書士と境界確定
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
土地の境界めぐる争いは結構ある。土地の境界紛争を解決するための制度として、筆界特定制度がある。上のURLのサイトにあるように、法務局に申請(筆界特定申請書)して筆界を特定してもらう制度である。
*筆界は土地の範囲を示す線で変更することはできない。
注意しなければならないのは、筆界は所有権とは無関係なことである。
この筆界制度を利用すれば、土地の境界紛争を裁判をせずに解決できる可能性がある。
筆界特定申請書の作成は司法書士の業務範囲である。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3310152/
なお、上のURLサイトにあるように土地の境界(筆界とは異なる)についての協議書は、行政書士が作成することができる。
http://city.fukutsu.lg.jp/pdf/kurashi/kensetsu_01.pdf
土地境界協議書の作成は、上のURLのサイトに示すように、結構面倒である。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.