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行政書士と特別縁故人

行政書士と特別縁故人
http://www.courts.go.jp/…/syosiki_…/syosiki_01_16/index.html
https://isansouzoku-guide.jp/tokubetuenkosya
相続人の全くいない財産に係る法律で規定された10カ月の公告期間が満了した。相続財産管理人に選任された司法書士より電話連絡があった。
相続財産管理人に選任された司法書士より、公告期間の終了について、連絡が全くないので、裁判所に連絡したところ、相続財産管理人の司法書士より電話連絡あったのである。
「すいません。今までやったことがないので。」司法書士の電話の声は心なしか元気がなかった。おそらく、裁判所より叱責されたのだろう。
公告期間が満了したので、いよいよ本命の「特別縁故人申立て」を裁判所に3カ月以内にしなければならない。
裁判所によれば、特別縁故人の申立ては殆どないらしい。
裁判所に電話した際、担当者の説明によれば、相続人の全くいない財産は原則として国庫収入になるらしい。
裁判所も「特別縁故人申立て」をするとは思っていなかったらしい。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/280609tokubetuennko.pdf
特別縁故人申立て書の様式と記載例は裁判所のサイト(上記URL)にあった。そんなに難しい手続きではない。
特別縁故人に認定されるためには下記の要件に該当しなければならない。
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
被相続人と特別の縁故があった者
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
被相続人が財産を譲りたいと言っていた
形式不備で無効となった遺言に受遺者として指定されていた
成年後見人になっていた
身元引受人になっていた
身元保証人になっていた
特別縁故人に認定されれば、相続財産の約10%程度を相続できる。

2019/6/17