行政書士と民泊
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鳴り物入りで成立した民泊新法ではあるが、予想どおり、種々の問題が生じている。
民泊営業をするためには、「旅館業法」に基づく許可、「特区民泊」に基づく認定、2018年6月に施行予定の民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出申請のいずれかが必要であるが、無許可営業で警察に摘発され、書類送検された事例も多い。
民泊営業に関しては、上記URLサイトにあるとおり、各都道府県で、条例など対応が異なっており、区域制限や期間制限が条例で定まっている場合があるので注意が必要である。
民泊が急速に普及している背景には、訪日外国人の急激な増加と、airbnb(エアービーアンドビー)などのプラットフォームビジネスの急速な普及が背景にある。
【 民泊新法と旅館業法、特区民泊の違い 】
旅館業法 特区民泊 民泊新法 民泊新法
(簡易宿所) (家主居住) (家主不在)
営業上限 なし なし 180日 180日
宿泊日数
制限 なし 2泊3日以上 なし なし
(※大田区は6泊7日以上)
申告方法 都道府県 都道県に申請し認定 都道県に届出
に申請し を受ける。
許可を得る。
火災報知器 必要 必要 必要 必要
(民泊部分の面積が
小さい場合は緩和)
宿泊者数 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし
苦情受付 事業者 事業者 家主 管理者
フロント設置 努力義 不要 不要 (宿泊者名
務あり。 簿の作成
保存がで
きれば物
理的な設
置は求め
られな
い。)
宿泊施設 ホテル 自治体の 住宅 住宅
旅館 条例 (家主 (家主
簡易宿所 に従う。 居住) 不在)
簡易宿所
(民泊)
旅館業法(簡易宿所)として申請をする場合は、立ち入り審査など含め許可が必要です。しかし、民泊新法では届出でOK(許可が不要)と、これまでの旅館業に比べると条件が緩和されます。ただし、年間の営業日数180日の制限などのルールがあるため、好きなだけ民泊が許可される訳ではありません。
民泊開業の届けを提出しよう
民泊を始めるためには、まず行政への申請や届出が必要です。また、民泊を個人事業として行う場合は税務署に開業届を提出する必要があります。
あわせて、毎年3月15日までに提出が義務付けられている確定申告の準備を始める必要もあります。
確定申告には、青色と白色の2種類があり、「青色申告は難しい」と敬遠されがちですが、会計ソフトを使用すれば、実は労力はほぼ変わりません。このため、節税効果が高い青色申告を選択することをおすすめします。
開業届の提出時に青色申告承認申請書も一緒に提出すると、スムーズにその後の確定申告が進みます。