法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と紛争性のない契約締結代理業務について

行政書士と紛争性のない契約締結代理業務について
http://www.kantei.go.jp/…/ko…/kentou/100520/dai1/houmu_k.pdf
香川県より、上記のとおり行政書士の「紛争性のない契約締結代理業務」の明確化についてということで、 法務省 特区臨時提案 がなされている。

「行政書士法第 1 条の3第2号「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」について、総務省の公権解釈として、「直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。」(総務省行政課二瓶博昭「行政書士法の一部改正について」地方自治 646 号 92 頁 2001 年)とある。
「行政書士の紛争性のない契約締結代理業務」を明確にするため、行政書士法に「紛争性のない契約締結代理業務」を規定すべきである。弁理士の「紛争性のない契約締結代理業務」は、弁理士法第 4 条第 3 項に規定されており、参考になる。「紛争性のない契約締結代理業務」は弁護士法第 72 条に抵触しない。 」上のURL記事より抜粋

提案理由は妥当性があると私は思う。しかし、「弁護士と同程度の法律知識・能力及び倫理が担保されることなく,弁護士以外の者について当該業務を行うことを認めることは相当でない。」上記URL記事より抜粋
と政府各省から一蹴されている。回答は明らかに行政書士に対する偏見であり納得できない。行政書士試験科目は殆ど司法試験の科目と同じであり、最近では、法科大学院卒の行政書士も多い。
さらに、弁護士法第72条の例外として、行政書士には、権利義務と事実証明に関する文書作成代理権、聴聞代理権が付与されている。
弁護士法第72条例外
 ①債権回収業務に関する特例としての債権回収会社(サービサー)制度
 ②司法書士に対する簡易裁判所代理権付与の認定制度
 ③弁理士に対する特定侵害訴訟事件訴訟代理権の付与
 ④行政書士への権利義務と事実証明に関する文書作成代理 
 権、聴聞代理権の付与
 ⑤特定社会保険労務士への個別紛争解決手続代理権の付与能力を担保するために、「紛争性のない契約代理業 
   務」について特定行政書士制度のような制度設けることも可能なはずだ。行政書士に契約代理業務を認めないこ
   とは、国民の利益を損なっている。法律は「弁護士の利益」のためにあるのではない。

2019/6/11