2019年4月に在留資格ビザ「特定機能」が新設された
「特定技能」は第1号と第2号があり、14業種(1号12業種、2号2業種)が対象業種であるが、2019年度は、第2号ついては、応募者は0になる。
第1号については、試験制度が設けられたが、実質的には、従来の技能実習制度と殆ど変わりがない。第2号が移民を想定した在留資格である。
第2号の対象業種が2業種(建設・船舶)と1号業種と比べて、少ないのは、移民防止のためではないか思われる。
一応、3年以上の技能実務があれば、、熟練者として第1号から2号に移り永住許可も可能になる。
受け入れ機関の登録制度が設けられたが、具体的には、不明点が多く、天下り機関と化しかねない。
ただし、就労ビザ(新在留資格ビザ第1号)が、今回の在留資格改正で認められた点については評価できるのではないか。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.