行政書士と頸椎捻挫
http://www.jiko-online.jp/mutiuti/mutiuti.htm
どうやら、クライアントは頸椎捻挫になったらしい。
この頸椎捻挫は、上にURLの記事によると、後遺症認定を得ることが難しいという。
頸椎捻挫の場合の後遺症認定には、下記のとおり12級と14級がある。
頚椎捻挫で障害されるのは末梢神経ですから、第12級か第14級のどちらかに認定されることになります。 むち打ち症の場合は、医学的証明が困難なケースが多く、ほとんどが14級止まりです。
局部に頑固な神経症状を残すもの 第12級13号
局部に神経症状を残すもの 第14級9号 (上記URL記事より抜粋
頸椎捻挫の場合通院は長期化し、6カ月未満の通院で後遺症認定を得ることは難しい。通院期間は、後遺症認定の重要項目になるらしい。
また、医者とのコミュケーションが悪いと診断書も間違った症状を記載されることもあるらしい。
どういうわけか、通院している病院では、クライアントに嫌がらせを始めたらしい。頸椎捻挫は、見えない障害であるため、「まだ通院しているのか。」などと誤解される場合も多いという。クライアントも誤解を受けているらしい。
このままでは、病院の嫌がらせのため、クライアントが、最低の通院期間6カ月間を全うするのは困難だろう。
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