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行政書士と特別永住者

行政書士と特別永住者
日本には、特別永住者という人がいる。特別永住者には、在日韓国人、朝鮮人、台湾人がいるが、この人達は、韓国、北朝鮮、台湾が日本の植民地だった頃日本人であった人達の子孫であり、法律で身分が保証されている。
つまり、犯罪歴があっても、又生活能力なくても、一般の永住者と異なり、日本に永住する権利が法律で認められている人達である。
特別永住者で問題なのは、国籍が母国にあるため、相続手続き、不動産手続き、行政手続きが面倒になることである。
例えば、死亡した場合は、母国(在日領事館)にも死亡届を出しておかないと、相続、不動産登記などでトラブルが生ずる恐れがあることである。
特に韓国には、現在、日本のように戸籍制度(家族関係証明書はある。)はないので、被相続人が帰化した在日韓国人の場合、日本には在日韓国人が出生し帰化するまでの戸籍がないので、韓国から出生してから帰化するまでの戸籍関係書類を取り寄せなければならない。
現在、韓国には日本の植民地だった頃の戸籍が残っている場合は有効なので、在日韓国人が日本に帰化する場合、不動産登記をする場合は、韓国から戸(除)籍謄本を取り寄せればよいわけであるが、請求者が本人・配偶者・直系血族及びこれらの代理人に限られている。
代理人から請求する場合には委任状および印鑑証明書、身分証明書のコピー等の書類が必要なことがありますので、事前に請求先に確認しておくことが必要である。
 日本における在日大使館は、10ヵ所(札幌・仙台・新潟・東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・広島・福岡)あるので、自分の居住地に一番近いところに行くと便利である。
注意しなければならないのは、すべての戸(除)籍謄本について、在日大使館から取得できるわけではなく、電算化されたもの(電算化された手書き戸籍も含む)のみが発行可能である。
行政書士が帰化した在日韓国人の相続手続きを受任する場合は、手続きが非常に面倒になることを覚悟しなければならない。

2019/6/8