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行政書士と民法改正

行政書士と民法改正
令和2年、120年ぶりに改正された民法が施行される。令和2年に実施される司法試験、予備試験、行政書士試験、司法書士試験の民法の問題には、改正民法が出題される。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
改正の内容は上記法務省サイトに詳しい。
改正の要点は次のとおりである。
1 債権に燗する改正
(1)時効に燗する見直し
 消滅時効の期間が10年から5年になった。職業別の債権、定期給付債権の短期消滅時効の定めは廃止された。定期金債権に関しては時効の起算点が見直された。
(2)法廷利率が 5%で固定でした。今回の改正では法定利率を年3%に引下げ、更に今後は実勢金利を参考にしながら3年ごとに利率を見直す変動制が採り入れられました。これにより実勢金利の動向次第では利率が予想以上に上ったりする可能性もあるため利息について予め合意しておく事がこれまで以上に重要になります。
さらにこれまで商人間の取引など商行為について生じた債権に関しては、民事法定利率よりも高い6%の生じ法定利率が適用されていましたが、これは廃止され民事法定利率と同じ年3%の変動制が適用されることとなりました。
2 定型約款の創設
 定型約款について、定型約款を契約の内容とすることに合意した場合には個別の条項にも合意したとみなされることが定められたり、内容の制限や内容を変更のする際に満たすべき要件などが定められました。
3 個人保証の制限
 貸金等債務を主債務とする保証契約を個人事業者が結ぶ場合には公正証書による保証意思の表示が必要とされました。この公正証書は契約締結前1ヶ月以内のものである必要があり、さらに作製方式も厳格に定められました。

2019/6/6