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行政書士と特殊車両

行政書士と特殊車両
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特殊車両とは
車両の諸元 一般制限値
幅 2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ(総重量) 高速・指定道路・・・25.0トン
その他の道路 ・・・20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
以上の車両のことである。
上の値を一つでも超えれば、通行に際して経路ごとに許可が必要なる。許可を取らないで運行すると罰則がある。
申請窓口は、国道、県道、市道の道路管理者
勿論、許可の更新も必要である。(許可期間2年間)
申請書類は
・特殊車両通行許可申請書
・車両に関する説明書
・通行経路表
・経路図
・自動車検査証の写し
・車両内訳書(包括申請の場合)
許可に要する期間は1カ月~2カ月結構期間を要する。
オンライン申請もできるので、全国対応も可能だろう。
申請は自前で会社が行う場合があるが、経費はかかるが、会社の人材の関係もあるので、特殊車両の許可申請に特化した行政書士事務所に依頼するのが無難ではないだろうか?
実際、特殊車両許可に特化している行政書士事務所もある。
1回の許可申請で行政書士報酬が何十万円にもなるので、全国対応で依頼件数が多くなれば、行政書士事務所の経営も安定するだろう。

2019/5/30