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行政書士と企業の農業参入

行政書士と企業の農業参入
農地法の改正により、企業の農業参入が増加している。
http://www.maff.go.jp/j/ke…/koukai/sannyu/kigyou_sannyu.html
日本の農業は、企業の参入によって、大きく様変わりしつつあるのだ。
企業が農業に参入する方法として、上のURL記事にあるように
1 農地中間管理機構(農地集積バンク)が行う借り手の公募
 に応募し、都道府県知事が認可して公告した「農用地配分計
 画」により権利を設定する方法(農地中間管理事業の推進
 に関する法律)
2 農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)
3 市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設
 定する方法(農業経営基盤強化促進法)がある。
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninai…/n_pamph/h27_guide.html
企業が農業に参入すれば、農業経営体として補助金による支援体制も整備されている
行政書士が企業の農業参入手続き、補助金申請等について関与できる余地は十分にありそうである。
特に建設業者が農業に参入する場合(結構多い)は、建設業の許可申請を依頼された行政書士が農業参入手続きを依頼されるケースが多いのではないだろうか。

2019/5/27