行政書士と著作権違反
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facebookの投稿にネットで拾った画像を著作権を意識することなく、ダウンロードして使ってしまったことがある。これは、明らかに著作権法第21条違反である。著作権相談員の行政書士としては、失格である。
youtube動画については、埋め込みをすればOK。埋め込みは、著作権法の定めのある複製権や公衆送信権を侵害していないからである。動画をキャプチャーして貼り付ける場合は、著作権法第32条違反になる可能性がある。
twitterの場合は、指定された方法で画像を埋め込めばOK。
インスタ場合は、画像ダウンロードして貼り付けることは著作権法第21条(複製の禁止)違反になる。ただし、インスタ指定の方法で埋め込みすればOK。
ピンタレストの場合は、ピンをした人が著作権法第21条違反になる可能性がある。
文章の引用については、下記の①②③を遵守すればOK。
①引用した記事が補充的であること。
②引用元を記載してリンクを貼りつける。
③引用部分をわかりやすくすること。
江尻 一夫行政書士事務所
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