行政書士と食品表示
かつては、食品表示は保健所(食品衛生法関係、栄養表示関係)、県農林事務所(JAS関係)と窓口が3つに分かれていたので食品表示の事前相談は大変面倒だった。
保健所関係の事前相談でOKであっても県農林事務所関係の表示が適正でない場合が多々あったのである。
そのため、3か所の窓口で食品表示の事前相談をする必要があった。
2015年に食品表示法が成立し、窓口が一本化されわけであるが、現在でも、保健所、県農林事務所で個別に指導を受けなければならないのが実情である。
食品表示法は消費者庁の管轄であり、消費者庁のHPに食品表示のバイブル「食品表示基準」が掲載されている。
この食品表示基準に準拠すれば、行政書士ならば食品表示の仕事ができるかもしれない。「食品表示Q&A」も消費庁のHPに掲載されているので、食品表示基準でわからないことがあれば、「食品表示Q&A」を参考すればよいだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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