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行政書士とデリヘル

行政書士とデリヘル
風俗営業の許可及び届は地域規制、欠格事項などがあり厳しい審査があるが、どういうわけか、デリヘルについては、受付所を設けない場合は、無店舗型性風俗特殊営業1号開始届を、営業開始10日前までに管轄警察署へ届け出するだけで開業できる。
届出の際、次の点に注意する必要がある。
受付方法が電話の場合、電話会社との契約が届出者本人とされている事が必要。
※広告・宣伝をHPで行なう場合、プロバイダとの契約書及びURLの届出が必要。
※事務所に「従業者名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間は保管する必要。
どおりで、ネットにデリヘル宣伝広告が溢れているわけである。
書類関係は以下のとおりである。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.html
・開始届
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.files/style25.pdf
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し(本籍地記載のもの)
※申請人が法人の場合、役員全員分が必要。
・申請店舗の建物登記事項証明書
・申請店舗の賃貸借契約書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の賃貸借契約書も必要。
・使用承諾書
※待機所を別に設ける場合は、待機所の使用承諾書も必要。
・地図、図面(平面図)
・申請人が法人の場合、定款(原本証明でOK)及び全部事項証明書
この程度手続きなら、新人行政書士でも できそうだ。
風俗営業の許可申請等については、以下のサイトに詳しい。
https://fuei.jp/



2019/5/11