行政書士と出廷陳述権(補佐人)
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弁護士が税務の専門的な訴訟を行うことは無理である。弁護士は意外なことに、専門性の低い職業なのである。
税務関係紛争においては、税理士には、弁護士の補佐人として出廷し、陳述を行うことのできる出廷陳述権が認められている。
当然、専門性の高い労働問題を扱う社会保険労務士にも出廷陳述権が認められている。
同様に、専門性の高い行政書士業務についても、出廷陳述権が認められべきである。特定行政書士制度は、その第一歩だ。
https://www.kantei.go.jp/…/sihouseido/natu/natu2siryou3.html
上のURL記事にあるように、市民の弁護士へのアクセスは十分ではない。行政書士は、弁護士のように都市部だけではなく、全国各地に均一的に分布している。言わば、行政書士は市民の一番身近にある隣接法律専門職なのだ。
つまり、行政書士は「司法への市民のアクセスの改善=司法改革」という点で大きな役割を担い得る存在なのである。
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