https://www.youtube.com/watch?v=ntMvjldF6Po
行政書士と令和
上の動画によれば、令和元年に会社を設立するとメリットがある。会社の期数がわかりやすくなる。確かに会社設立が令和元年なら期数を忘れることはない。
さらに、役員の任期は会社法で定めれており(10年)、任期を間違えると罰則がある。令和元年会社設立なら、役員の任期を間違えることもないだろう。
平成30年6月1日会社設立で、決算が5月31日なら令和元年=会社第一期となる。平成30年6月1日は金曜日なのでこの日が会社設立日の会社はあるだろう。
令和元年は会社設立ラッシュになりそうだ。行政書士の定款作成の業務は増加しそうな気がするが、果たしてどうだろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
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