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行政書士と天皇

行政書士と天皇
今年の行政書士試験一般知識に天皇の問題は必ず出題される。
抑えておくことは天皇に関しては憲法の他に皇室典範があることだろう。それに、元号法という法律もある。
憲法で、「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを承継する(憲法2条)。」と、世襲制について定められている。
憲法で定められているのは、「世襲制」のみということに注意しよう。
最近、女性天皇についての議論もあるが、例えば、女性天皇を認めようとするときに、憲法改正は必要ありません。憲法に女性天皇を否定する条文はないからです。
「皇室典範」という法律で、女性天皇即位を否定して、男系男子主義が採用されているので(皇室典範1条)、「皇室典範」の改正、つまり法改正が必要だ。
憲法を改正するには、国民投票を含めたとても厳しい手続き(憲法96条)が必要であるが、「皇室典範」のような法律を改正するのは、国会の中だけできる。
また、皇室典範1条は憲法14条「法の下の平等」の男女平等原則に違反するのではないか、いう問題もある。
これも、憲法2条で天皇の世襲制を認めている以上、法の下の平等の例外と解されている。
ところで、話は変わるが、行政書士試験の一般知識問題であるが、足切りための出題で何の効用もない。こんなくだらない出題はやめるべきであると私は思う。
一般知識問題の出題に変えて、実務的な「企業法務」に関する出題をするべきではないか。
そもそも、総務省が行政書士試験を担当しているのが間違っている。総務省が行政事務関係の担当部署ということなのであろうが、行政書士は行政屋でないので、ルーツが同じ代書人である司法書士と同様行政書士試験も法務省が担当すべきではないか。

2019/4/30