行政書士と行政裁量
これからの行政書士は「判例評釈」に精通する必要がありそうだ。電子申請の出現によって行政書士をめぐる背景は大きく変わろうとしている。電子申請によって行政は行政書士を介さないで、申請者たる市民と直接結びつくことができる。つまり、行政の下請けの行政書士として「行政裁量の独占」ができなくなってしまったのである。
突き詰めて言えば、この「行政裁量の独占」こそが、行政書士の根源的存在価値だったのである。日本行政書士会の「行政書士が勝ち残るためには」という論文では、これからの行政書士は「判例評釈」の技量を身につける必要があるという。簡単に言えば、行政の「行政裁量」と対峙しなければならなくなったということだ。
「判例評釈」については、法学部出身の行政書士ならば学んでいるはずだ。判例の解釈についての行政書士試験問題に出題されている。
「行政裁量」ならず、「判例評釈」がこれからの行政書士の根源的存在なるだろう。TACから「行政書士判例集」が出版されているが、一読する価値はあるだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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