行政書士とアダルト
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1505/19/news140.html
行政書士のアダルトサイト架空請求に対する対応について国民生活センターが警告を発してしいる。
https://www.coolingoff.jp/postmail/kakuuseikyuusoudanl.html
https://ameblo.jp/takahashi-tsuyoshi/entry-10453193399.html
ネットで検索してみると、実際にアダルトサイト架空請求に対しての業務を行っている行政書士もいる。
http://minatokokusai.jp/blog/8479/
https://hiroshima-lawyer.com/column/20150518/
上URLの弁護士サイトよれば、
「つまり、今回のように、行政書士が依頼者の代理人として業者と交渉をすることは、行政書士の業務範囲を超えるもので、法律上できないのです。」(サイトより抜粋)
行政書士は、解約の相談に乗ることはできるが直接交渉はできない、という内容になっています。しかし、前述のとおり、これは間違いです。行政書士は、あくまでも書面作成のサポートしかできませんから、紛争の解決については、一切の相談に乗ることができません。これができるのは、弁護士か、特定司法書士(140万円までの場合)だけです。(抜粋)と厳しく批判している。
果たして、行政書士はアダルトサイト架空請求に対して相談に応ずることすらできないのだろうか?
勿論、行政書士が直接架空請求と交渉することや、裁判所の仮処分がないと削除しない掲示板の運営業者に対する削除申請は明らかに非弁行為であることは疑う余地はないが、
被害者(相談者)本人が架空請求業者に送付する内容証明、クーリングオフの文面の内容について行政書士が相談に応ずることは非弁行為ではなく問題はないのではないか?
江尻 一夫行政書士事務所
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