登記業務と行政書士、司法書士
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/…/ou…/all/54796/hh052_3.pdf
上記の論文は、登記業務についての歴史な経過から、司法書士の独占業務「登記業務」を述べている。
論文は、登記業務は弁護士はできるという「埼玉訴訟」と行政書士は登記業務はできないという「福島訴訟」二訴訟を中心に論理を展開している。
著者は、弁護士は登記業務はできるが、行政書士が登記業務できるかどうかについては、会計士が付帯業務として登記業務ができる例を挙げて、一応、行政書士は「登記業務」はできないとしながらも、「付帯業務」に言及し含みを残している。
何故、会計士は付帯業務として登記ができ、行政書士は付帯業務として登記ができないのだろうか?
会計士の例によるならば、相続業務や会社設立業務の付帯業務として、「登記業務」ができるはずだ。
登記業務は、簡単な業務だ。穴埋め作業中心だ。つまり、本来の業務に付帯した業務なのだ。
歴史的に見るならば、司法書士は明治時代は代書人と呼ばれていた。行政書士のルーツと同じく代書人なのである。それなのに司法書士は「登記業務」ができて、同じ代書人であった行政書士はできないのだろうか?その論点については、上URLの論文にも明瞭に書かれてはいない。
私が思うに、歴史的観点から見るならば行政書士は「登記業務」ができるはずだ。「登記業務」が司法書士の独占業務となったのは単なる歴史的偶然ではないのだろうか?
結論としては、付帯業務という条件をつけて会計士と同様行政書士にも「登記業務」を認めるべきだと思うのだが、噴飯ものの極論だろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
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