行政書士と入管業務(営業が苦手の人にお勧め、ただし、明るい世界で生きていけなくなる可能性もある。行政不服審査請求もできる。)
http://profession.lec-jp.com/gyousei/report02.html
入管業務ができるのは、士業では弁護士と行政書士だけである。上URLの記事によれば、我々の先輩行政書士が苦労して勝ち取った業務である。
http://www.azurshinchifeel.jp/902785063
最初は、代書のみ業務だったが、申請取次制度が創設されてからは、代理申請ができるようになった。ただし、書類の修正はできない。申請取次の苦労話は上のURL記事に詳しい。結構、煩わしい申請だ。
https://www.co-idealblog.com/entry/2018/06/01/193000
入管業務ができるのは、行政書士と弁護士だけでなく、受入先の職員、旅行業者、公益法人の職員もできるが、入管に届出を提出し、届出済証明書を交付される必要がある。ただし、受入先職員、旅行業者は限られた入管業務しかできない。
私は、申請取次事務研修会を受講していないので、届出済証明書を交付されていないため申請取次はできない。
いわき市には入管事務所がないので、仕事するには水戸市、郡山市(水戸市や郡山市では一部の入管業務しかできない)や仙台市に出向かなければならないが、常磐高速道を使えば2時間程度で仙台市に行けるので頑張れば入管業務ができそうである。
http://www.atlo.jp/bbgyouseishoshi.html?fbclid=IwAR25CECzmKvB6Kmt8FdLySBBt_D4eFdvwL4rvFs2xk4zX3QFHTp17vx73rY
上のURL記事によれば行政不服審査もできそうである。
最近では、書類の代理申請だけではなく、外国人が相続や起業について行政書士に業務依頼するようになったという。もはや、益々、グローバル化する日本で行政書士は欠かせない存在になりそうだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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