行政書士と風俗営業
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風俗営業許可の種類
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性風俗営業の営業許可申請は、結構、ハードルが高い。特に店舗型の性風俗営業は余程、警察とのコネクションがないかぎり、行政書士事務所が取り扱うのは無理だろう。許可申請に失敗すれば、法外な損害賠償を取られる。
無店舗型の性風俗営業なら、店舗型性風俗営業に比べれば、比較的ハードルは低いが、これとて、キャストの待機場所のオーナーの使用承諾書が必要であり、営業許可申請にあたっては、困難を伴うだろう。
セクスキャバ(キス、胸触りが許されている。)、メイド喫茶ならば店舗型性風俗営業、無店舗型性風俗営業に比べれば営業許可は得やすい。メイド喫茶もいわゆる「接待」があれば、「風俗営業1号」に該当し、営業許可が必要なので注意が必要だ。
昔は、保健所にスナック、バー、キャバレー等の飲食店営業の許可申請があれば警察署と消防署に書類で通報するシステムがあった。
保健所と警察署の他、税務署、消防署、労働基準監督署、社会保険事務所へも届出が必要なので風俗営業はやっかいだ。
行政書士が飲食店営業の申請を代行する場合は、風俗営業に該当するかどうか警察署に確認する必要があるだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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