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行政書士とHACCPコンサルタント

行政書士とHACCPコンサルタント

2018年に食品衛生法が改正され、遅くとも2021年月までに、食品を取り扱う全ての業者がHACCP「危害分析重要管理点方式」よる衛生管理が義務づけられた。
平成27年3月31日付けで厚生労働省は、食品業者に対する
HACCP衛生管理を助言する際のHACCP自主点検票及びHACCP確認点検票を示している。

行政書士がHACCPコンサルトタントとして仕事をするためには、厚生労働省通知「食安監発 0331 第6号 平 成 27 年 3 月 31 日」に基づいて行えばよいだろう。

食安監発 0331 第6号 平 成 27 年 3 月 31 日


都 道 府 県 各 保健所設置 市 衛生主管部(局)長 殿 特 別 区


厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長 ( 公 印 省 略 )


HACCP を用いた衛生管理についての自主点検票及び確認票について


危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」という。)を用いた衛生管理につい ては、 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)
」 (平成 16 年2月 27 日付け食安発第 0227012 号 最終改正:平成 26 年 10 月 14 日付け食安発 1014 第1号別添)において、「危害分析・重要管理点方式を用い る場合の基準」として示したところです。 今般、食品等事業者が HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む際に使用す る HACCP 自主点検票(別添1-1、別添1-2及び別添1-3)を作成しまし たので、食品等事業者に周知していただきますようお願いします。 また、都道府県等が HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者 に対して指導助言を行う際に、衛生管理手順の確認に役立つ HACCP 確認票(別 添2)も併せて作成しましたので、活用されますようお願いします。本票は、 食品衛生監視票(平成 16 年 4 月 1 日食安発第 0401001 号 最終改正:平成 19 年 12 月 12 日食安発第 1212007 号別添)に換わるものではなく、あくまで HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者に対して指導助言を行う際に、 確認すべき7原則 12 手順の詳細項目を示したものです。今後、本票の運用を踏 まえ、 HACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者に対して監視指導 を行う際に参考となるマニュアル等の作成を検討することとしています。 なお、HACCP 自主点検票の周知及び HACCP 確認票の活用にあたっては、下記の 事項に留意いただきますようお願いします。

             記

1.HACCP 自主点検票(別添1-1、別添1-2及び別添1-3)について HACCP 自主点検票については、 「HACCP 自主点検票(一般食品)」 (別添1-1)、 「HACCP 自主点検チェックリスト(一般食品)」 (別添1-2)及び「HACCP 自主 点検票(一般食品)について」 (別添1-3)を作成している。別添1-3にお いては使用方法や注意事項等を記載している。 別添1-1、別添1-2及び別添1-3について、食品等事業者への監視指 導の際の周知、食品関係団体の研修会での配布、貴管下ホームページへの掲載、 食品等事業者から HACCP に関する問い合わせがあった際の提供など、貴管下関 係業者等に対して幅広く周知されたいこと。 また、自主点検票を活用するに当たって適宜参考にすることができる HACCP 導入に係る手引書及び動画は、下記の厚生労働省ホームページに掲載している ので、併せて周知されたいこと。 【食品製造における HACCP 入門のための手引書】 http://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/ haccp/index.html 【食品製造における「HACCP 導入の手引き」(動画:YouTube)】 https://www.youtube.com/watch?v=Wj10S5FC51g

2.HACCP 確認票(別添2)について HACCP 確認票においては、都道府県等が、HACCP を用いた衛生管理の導入に取 り組む食品等事業者に対し指導助言を行う際に確認すべき7原則 12 手順の詳細 項目を示している。手順番号の項目ごとに、各詳細項目の実施を全て確認した 場合は、手順番号右端の評価の欄に○を、一部のみ確認した場合は△を、確認 できなかった場合は×を記入することにより、HACCP 導入状況を確認すること。 その際、例えば事業者の自主点検において○となっている手順が×となった場 合、○となるために必要な指導助言を行い、その内容を特記事項欄に記載する 等、HACCP の導入が円滑に進むよう、きめ細かな指導助言に配慮されたいこと。
また、食品等事業者からの求めに応じて、当該事業者に係る HACCP 確認票を 提供することは差し支えないこと。 なお、HACCP 確認票を活用しての指導助言に当たっては、「食品等事業者が実 施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について」(平成 26 年5 月 12 日付け食安発 0512 第6号)の第2に留意されたいこと。

2019/4/2