行政書士とテレビ電話方式による定款認証
平成31年3月29日から、テレビ電話により定款認証ができるようになった。(詳しくは連conで)
会社設立の場合、公証人による定款認証が必要であるが、当然、公証人との行政書士が作成した定款についての事前協議が必要になる。現在は、料金の関係で電子定款が主流である。
私の場合、電話で電子定款をメールで送信する旨、公証人に連絡してから、電子定款を公証人あてにメールで送付している。その後、公証人によって訂正された電子定款がメール若しくはFAXで送付されてくる。最後に訂正された電子定款を受け取るために、
・USBメモリ(またはフロッピーディスク、CD-R)
・電子定款をプリントアウトしたもの2通(会社保存用と登記用です。)
・発起人(出資者)全員の印鑑証明書
・電子署名をした発起人以外の委任状(発起人が複数いる場合)
・認証手数料:50,000円
・その他手数料:合計1,700円ほど
・身分証明書
・印鑑
を持参し、公証役場に出向くことになる。
平成31年3月29日から、テレビ電話方式による定款認証が可能になれば、本人確認はテレビ電話で行うので、公証人役場に出向かなくてもよい。
手数料、発起人の印鑑証明書、発起人以外委任状、電子定款データのやりとりについてはよくわからない。(詳しくはQ&A)
江尻 一夫行政書士事務所
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