行政書士と産業廃棄物4
行政サイドにとって産業廃棄物処理設置反対の住民の署名は単なる参考資料に過ぎないらしい。
市役所の産業廃棄物担当との電話でのやり取りは別紙電話受信発信票のとおりである。
江尻 ちょっと待ってください。
しばらくして
「産業廃棄物処理施設設置等に係る関係住民等の同意
等の状況」という書類です。
〇〇 同意関係の書類ですね。
江尻 この書類必ず必要なんですか?
〇〇 必ずしも必要な書類ではありません。
江尻 何%位の反対が必要なんですか。
〇〇 決まっていません。
江尻 行政サイドの判断によるということですか?
〇〇 そうです。
市役所担当者がこんな強気の発言をする背景には一体何があるのだろうか。
江尻 一夫行政書士事務所
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