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行政書士と産業廃棄物3

行政書士と産業廃棄物3
事業計画概要書を読んで驚いた。関感染性廃棄物の記載については
「感染性廃棄物は、保冷設備を設けた部屋で保管します。」
の一行だけである。
環境省のガイドラインについては、全く触れられておりません。

環境省のガイドラインでは感染症廃棄物の種類に応じて3つの保管方法を推奨しています。

これは取扱者が廃棄物の種類を判別しやすく、また安全に扱うことができるようにすることを目的とするもので、廃棄物の種類に応じた容器やマークをつけることを推奨しています。

※このマークはバイオハザードマークと呼ばれており、3つの廃棄物の種類に応じて、色別で表示します。

液状又は泥状のもの(血液等)
容器
廃液等が漏れない密閉容器使用します。

表示
容器には赤色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

固形状のもの(血液等が多量に付着したガーゼなど)
容器
丈夫な二重のプラスチック袋を使用する、または丈夫な容器を使用します。

表示
容器には橙色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

鋭利なもの(注射針やメス)
容器
金属性等の貫通しない丈夫な容器を使用します。

表示
容器には黄色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

感染性廃棄物の収集運搬のポイント
感染性廃棄物は前述の専用の保管容器をそのまま運搬車両に積み込みます。

また、感染性廃棄物はその性質上、長期間の保存は向いていませんので、廃棄物の保管と運搬は少量になります。

1回の運搬量は比較的少量なので、運搬車両は小型のワンボックスカーがよく使用されます。

また、廃棄物の性質上、多くの都道府県で保冷機能の付いた車両を要件としています。

感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の区分は?

通常、産業廃棄物はそれぞれ、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者によって廃棄物の種類ごとに運搬されます。

しかし、感染性廃棄物の場合、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物を区分しないで、混合して、産業廃棄物収集運搬業者にまとめて委託することが可能です。

ただし、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ですので、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。

感染性廃棄物の処分のポイント
感染性廃棄物の処分するときは保管容器ごと処理施設に投入されます。

処分方法は焼却や溶融処理が多く、他の産業廃棄物と混合して処分することも可能です。

また、他にも高圧蒸気減菌装置(オートクレーブ)や乾熱減菌装置を用いて減菌・消毒をする方法もあります。

※感染性廃棄物を最終処分場に埋め立てることはできません。

最後に
感染性廃棄物は病原菌など人体への悪影響がある廃棄物なので、慎重な対応が求められます。

そのため、トレーサビリティ=追跡性が強く求められています。

最近では、保管容器にICタグを貼りつけたり、GPS機能を利用して、容器ごとに回収から処分まで適切に処理されているかどうかを把握できるシステムが導入されています。

また、感染廃棄物と他の産業廃棄物の分別が困難な場合(例えば、分別の最中に感染性廃棄物から他の産業廃棄物に感染してしまうなど)、それらを混合して感染性産業廃棄物として扱うことができます。

そして、注意点としては、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するので、取扱い品目が「感染性産業廃棄物」の特別管理産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託しなければなりません。
事業計画概要書に読んで驚かさせられたのは、感染性廃棄物についての記載は
「感染性廃棄物は保冷設備を設けた部屋で保管します。」の一行だけであることだ。

環境省のガイドラインによれば、環境省のガイドラインでは感染症廃棄物の種類に応じて3つの保管方法を推奨しています。

これは取扱者が廃棄物の種類を判別しやすく、また安全に扱うことができるようにすることを目的とするもので、廃棄物の種類に応じた容器やマークをつけることを推奨しています。

※このマークはバイオハザードマークと呼ばれており、3つの廃棄物の種類に応じて、色別で表示します。

液状又は泥状のもの(血液等)
容器
廃液等が漏れない密閉容器使用します。

表示
容器には赤色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

固形状のもの(血液等が多量に付着したガーゼなど)
容器
丈夫な二重のプラスチック袋を使用する、または丈夫な容器を使用します。

表示
容器には橙色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

鋭利なもの(注射針やメス)
容器
金属性等の貫通しない丈夫な容器を使用します。

表示
容器には黄色のバイオハザードマークをつけます・・・ 

感染性廃棄物の収集運搬のポイント
感染性廃棄物は前述の専用の保管容器をそのまま運搬車両に積み込みます。

また、感染性廃棄物はその性質上、長期間の保存は向いていませんので、廃棄物の保管と運搬は少量になります。

1回の運搬量は比較的少量なので、運搬車両は小型のワンボックスカーがよく使用されます。

また、廃棄物の性質上、多くの都道府県で保冷機能の付いた車両を要件としています。

感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の区分は?

通常、産業廃棄物はそれぞれ、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者によって廃棄物の種類ごとに運搬されます。

しかし、感染性廃棄物の場合、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物を区分しないで、混合して、産業廃棄物収集運搬業者にまとめて委託することが可能です。

ただし、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ですので、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。

感染性廃棄物の処分のポイント
感染性廃棄物の処分するときは保管容器ごと処理施設に投入されます。

処分方法は焼却や溶融処理が多く、他の産業廃棄物と混合して処分することも可能です。

また、他にも高圧蒸気減菌装置(オートクレーブ)や乾熱減菌装置を用いて減菌・消毒をする方法もあります。

※感染性廃棄物を最終処分場に埋め立てることはできません。

最後に
感染性廃棄物は病原菌など人体への悪影響がある廃棄物なので、慎重な対応が求められます。

そのため、トレーサビリティ=追跡性が強く求められています。

最近では、保管容器にICタグを貼りつけたり、GPS機能を利用して、容器ごとに回収から処分まで適切に処理されているかどうかを把握できるシステムが導入されています。

また、感染廃棄物と他の産業廃棄物の分別が困難な場合(例えば、分別の最中に感染性廃棄物から他の産業廃棄物に感染してしまうなど)、それらを混合して感染性産業廃棄物として扱うことができます。

そして、注意点としては、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するので、取扱い品目が「感染性産業廃棄物」の特別管理産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託しなければなりません。

2019/3/18