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行政書士と墓地

https://www.city.daisen.akita.jp/…/rei…/r154RG00001629.html…

墓地経営をするためには、福島県の場合は、福島県知事、いわき市、郡山市、福島市の特定市の場合はそれぞれの市長の許可必要である。

既存墓地の拡張などをする場合も変更許可申請が必要だ。墓地の拡張について無許可で行ってしまう場合も結構ある。

墓地の新規、変更許可申請は、地方公共団体、宗教法人、公益法人のみしかできないが、従来からあるいわゆる部落墓地の場合は、地縁団体名義で許可申請できる。

この墓地の許可申請手続きは行政書士の仕事であることは言うまでもない。墓地の許可申請を専門にしている行政書士もいるくらいである。

墓地の許可申請は、墓地埋葬法施行細則に定めた細かい基準によらなければならない。墓地設置場所周辺住民の同意が必要なことは言うまでもないが、林地開発許可、農地転用許可など関係する他法令による許可を得なければならないこともある。

また、環境、風教上の問題もクリアーしなければならない。

経営許可申請に当たっては、行政との事前協議を経た後でなければ事実上できない。

墓地の経営許可は、墓地設置場所付近住民の大反対に合う場合もあり、結構、難しい。

許可申請が結構難しいので、墓地の経営許可申請は行政書士等の専門家が行うのが一般的である。人間の終末の場所まで関係がある行政書士の仕事は本当に幅広い。

 墓地許可申請は、江尻 一夫行政書士事務所 まずは、電話相談 0246-43-4862

2019/3/11