行政書士と感染医療廃棄物2
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病院などから排出されるウィルス、細菌等によって汚染された
いわゆる感染廃棄物は「特別管理廃棄物」に分類されその管理等の取り扱いについては、厳しい基準が設けられている。
こんな基準が厳しい廃棄物を民間の資本金1千万円の業者が自らの判断で始めようとするはずがないことは、誰でも思いつく。
最近、いわき市にマンモス市立病院が建設されたことと関係があるのだろうか。
産業廃棄物処理施設の設置に対する審査基準は気が遠くなるほどハードル高い。場合によっては、審査をクリアーするには何年もかかる。
つまり、審査の第一歩である産業廃棄物処理施設設置の事業計画概要書が市に受理されたということは、相当な下準備があると見てよいだろう。
市の担当者に電話で問い合わせたところ、書類に不備がなかったので、計画概要書は受理せざるを得なかったという。
おそらく、審査基準の事業計画書の提出まではクリアーできるだろう。
施設が設置される付近の住民の大反対がなければ・・・
やっかいなことになってきた。
江尻 一夫行政書士事務所
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