行政書士と感染医療廃棄物
とうとう、産業廃棄物まで手をだすことになってしまった。
病院などから排出されるウィルス(エイズウィルス、B型及びC型肝炎ウィルスetc)細菌で汚染された感染医療廃棄物などを焼却するための焼却施設の事業計画概要書がいわき市担当課に受理された。
産業廃棄物処理中間処理施設の設置許可フローは
事業計画概要書→事業計画書→環境アセスである。事業計画概要書が市に受理されたということは、危険な産廃処理施設設置の可能性が大きくなったということである。
計画書を提出したのは、いわき市に何のゆかりもない他県の業者で、会社の資本は1千万円である。こんな会社に、焼却にともなって発生するダイオキシン除去装置設置のための巨額投資ができるはずもない。
早速、市に会社が提出した事業計画概要の情報公開をかけた。
江尻 一夫行政書士事務所
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