士業と確定申告
士業の確定申告で難しいのは必要経費だろう。
裁判判例によれば、慰安旅行の経費については、
地裁判決では「当該旅行の目的、規模、行程、参加者などを考慮した上、社会通念に従い、業務の遂行上必要か否か決するのが相当である。」とされた。
広告宣伝費などの類は、客観的に必要であったかの判断が特に難しい領域です。第三者がある広告宣伝費について、客観的には不要であったからといって経費認定が取り消すというのはできない。
飲食費や接待交際費や、ゴルフのプレーは、どういう関係の人と行ったのかなど、個別性も強くグレーゾーンも広いと言える
顧問先などの依頼人から金銭の貸し出しを依頼されることがあります。その際に貸付金や債権が無事回収できれば良いのですが、顧問先が倒産などしてしまい貸し倒れが起きた際には、貸倒金を経費認定できるのかという問題が生じます。
営業活動の一環として地域のロータリークラブやテニスサークルなどの趣味の集いなどに参加する場合がありますが、これらの営業活動のための必要も経費として認められないとされた裁決例がある。
同業者団体(税理士会や弁護士会)があり、それらの会費は必要経費に認められています。ただしそうした会の活動に関連する交際費などを経費として認めるか否かには過去地裁や高裁で判決も分かれており、難しい問題がある。
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