行政書士と特定行政書士制度
http://ochi-office.com/tokutei-gyousyo/
特定行政書士制度に対する弁護士の批判が面白い。
弁護士の特定行政書士制度の批判は主として以下の3つが挙げられる。
(1)行政書士は審査請求する能力がない。
(2)行政書士は役所と対立すべきではない。
(3)行政書士の仕事は弁護士がするので行政書士に審査請求
権は必要ない。
いずれも、正義の味方弁護士とは思えない偏見に満ちた批判だ。下記URLの弁護士会(福島県)の批判文を読んで思わず失笑してしまうのは私だけではないだろう。
http://www.f-bengoshikai.com/topics/t1/1662.html
弁護士が反対したせいで、本来なら、「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類」としたかったところが、「行政書士が作成した官公署に提出する書類」となった経緯が
あるという。
弁護士のせいで、特定行政書士制度が骨抜きにされたのだ。
行政書士に代理を依頼した許可申請が不許可となった場合
再び、依頼人は、その行政書士に審査請求を依頼するだろうか?
また、本人が作成した許可申請が不許可となった場合、行政書士は、審査請求できない。
よく考えてみれば、「特定行政書士制度」はなんの実効性もない単なるお飾りに過ぎないと思うのは私だけだろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
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