行政書士と農業委員2
http://www.city.tenri.nara.jp/…/toshin290922jouhoukoukai.pdf
私は、農業委員選任に係る評価点の情報公開後、情報公開が不十分として、審査請求庁に審査請求をかけるつもりでいたが、
ネットで検索した結果、上記URLのとおり審査請求庁(奈良県天理市)から明確な回答がなされていることを知った。
いわば、農業委員選任に係る評価点の公表については、既に判例がでているわけだ。上記URLにある回答書を読んでも、問題点は見つからなかった。
私は方向転換を余儀なくされたわけである。どうして、私がこんなにも、農業委員の選任にこだわっているか不思議に思われる思う方もいるだろうが、そのことについては、後で説明するつもりだ。
既に、農業委員の選任結果については、応募者に既に通知がなされていることを知った。
その通知を見せてもらったところ、教示が記載されていなかった。
行政書士の方なら既にご存知だと思うが、許可書等の行政処分書には、原則として教示、つまり、行政不服を申立てることができるという内容の記載が必要である。
教示があれば、裁判所も訴えを受理しなければならない。そこで、私は、行政事件訴訟法による裁判を念頭において、審査請求庁に新農業委員選任に係る通知文は行政処分書に当たるかどうか照会することにした。
江尻 一夫行政書士事務所
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