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行政書士と農業委員

http://www.maff.go.jp/…/kouk…/noui/pdf/new_nougyo_iinkai.pdf
行政書士と農業委員
農業をしていなくても、行政書士、司法書士、弁護士ならば農業委員になることができるのである。

平成28年4月1日に「農業委員会等に関する法律」が大幅に改正され、行政書士、司法書士、弁護士ならば、新たに設置された農業委員会の「中立委員」になることができるのである。
つまり、農業していなくても農業委員になれるのである。

詳しくは、上記URLのPDF資料を読んでほしい。

農業委員の主な仕事に、農地転用許可申請の審査があるが、農地転用の申請者の立場だった行政書士が審査する立場になることができるのである。

http://www.city.bungotakada.oita.jp/…/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5…

地方都市で営業している行政書士ならば、応募すれば、意外と簡単に「中立委員」なることができる。

ネットで検索してみた結果、地方町村のレベルでは、多くの行政書士が「中立委員」になっている。新たに設けられた推薦制度により行政書士会の推薦を受ければ確実に「中立委員」になることができる。

勿論、推薦がなくても、「中立委員」に応募できることは言うまでもない。

行政書士が「中立委員」になれば、人脈が広がり営業活動も 
容易になるかもしれない。

ただ、「中立委員」の報酬額は月額5万円程度と低額である。

2019/2/24