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行政書士と未成年後見制度

行政書士と未成年後見制度
成年後見制度については、一般社団法人 コスモス会員になるための
約3か月の長期研修で勉強して、ある程度知識があるが、未成年後見制度については、全く知識がないが、仕組みは成年後見制度と同様だろう。
https://rikonhandbook.com/miseinenkouken/
未成年後見制度とは、上記URLのサイトの受け売りで申し訳ないが、要するに親権者のいない子供の身上監護、財産管理、教育を目的とした制度だ。
民法の「親権制限」を受けた親の子供も、当然「未成年後見制度」の対象となる。
「冒頭で書いたとおり、親権は子どもを育てる権利であり義務です。
そのため、親権者が親権を濫用して子の利益(子どもの福祉)を害する場合、子どもやその親族などが家庭裁判所に親権喪失、親権停止、管理権喪失の審判を申し立て、家庭裁判所がこれを認めることにより、親権者の親権または管理権が制限されます。」上記URLサイトより抜粋
この未成年後見制度は、今、世間で騒がれている「子供虐待」の問題を解決するための有効な方法ではないだろうか?
勿論、裁判所が行政書士を未成年後見人に決定することができるはずだ。

2019/2/14