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行政書士と行政不服制度

行政書士と行政不服審査制度
特定行政書士制度が設置され、行政事件に関しては、不十分ではあるが紛争の代理ができるようになった。
この行政不服審査制度が改正されて利用しやすくなった。
改正により「審査請求」の有効期間が60日から3か月に変更になり審査請求に余裕もって対応できるようなった。
また、旧制度では処分行政庁に対する「異議申立て」と審査請求の2つの手続きをしなければならなかったが、「審査請求」手続きのみに簡素化され、行政不服制度が利用しやすくなった。
申請をめぐっていろいろ問題が生じ易い生活保護申請に対する行政不服申立てには改正行政不服制度は有効だ。
ただ、行政処分に該当しないと、この行政不服制度が利用できない場合もあるので注意が必要だ。
私も、この処分をめぐっての解釈(教示の問題)で市役所とバトルをしたことがある。
審査請求庁とのバトルを通じてわかったことは、審査請求庁はこの審査請求についてはあまり精通していないということだ。
審査請求庁は市の顧問弁護士数名と定期的に会合を開いており、審査請求があった場合は弁護士に相談するようなシステムになっている。
結局、最後は弁護士が対応することになる。審査請求ができないと行政事件訴訟法による裁判となるが、余程の理由がないと裁判所は行政事件として取り扱ってはくれない。

2019/2/12