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行政書士と未成年後見人

行政書士と未成年後見人
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html
児童虐待が大きな問題になっている。
「虐待」を「しつけ」と言い訳して、虐待を行っている親もいる。残念なことではあるが、もはや、親権を制限しなければならない状況になってきている。
平成23年には、親権を制限できるように民法が改正されている。いわゆる「親権制限制度」である。
この「親権制限制度」では、未成年後見制度が大幅に改正され、社会福祉法人などの法人が未成年後見になることができ、複数人が未成年後見人になることができるようになった。
現在、認知症高齢者の後見人になっている行政書士は多いが、未成年後見人になっている行政書士は殆どおらず、未成年後見制度はあまり普及していないのが現状だろう。
児童虐待を防止するためには、今後は、未成年後見制度を充実化する必要があるのではないだろうか?
「児童虐待」を防止するために、未成年後見人として、行政書士が大きな貢献ができるはずだ。

2019/2/11