行政書士と交通事故5(過失割合)
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交通事故の過失割合は裁判の判例で決めるようだ。そのため、
事故状況を正確に把握していれば、過失割合は公正に決定
できる。
人身事故だからと言って過失割合が大きくなることはない。
それに、動いている車同士の事故だからと言って、必ずしも
両方に過失があるというわけでもない。
信号無視やセンターラインをオーバーすれば、過失割合は100対0ということになる。
今回の交通事故は相手方の車がセンターラインをオーバーしたので相手方が100の過失ということになるわけだが。
ただ、警察が作成した交通事故実況見分書をを入手していないので相手方の100過失は断定できない。
今回の事故の場合は、一応、損保リサーチという会社に事故調査を依頼してあるので、警察の実況見分書と損保リサーチの調査結果を比較検討できる。
ただ、この損保リサーチという会社は保険会社の出資により設立された会社なので、調査結果が依頼された保険会社寄りになることは否定できない。
ちなみに、損保会社の調査結果では、相手方がセンターラインオーバーということで相手方の100過失だ。
相手方が100過失に不服ということで、弁護士に示談交渉を依頼すれば、仙台市にある交通事故紛争処理センターに過失割合を決めてもらうことになりそうだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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