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行政書士と交通事故4

行政書士と交通事故4
損害保険の弁護士費用特約で行政書士に交通事故を依頼した場合の費用を賄えることをご存知だろうか。

平成13年度に行政書士法が改正されて行政書士も交通事故の示談交渉が行えることになった。

問題は、弁護士、行政書士どちらに交通事故を依頼したよいかということになるが、はっきり言って、私は、手前味噌になるが行政書士だと思う。

理由は、交通事故の慰謝料に大きく影響するは後遺症認定の問題があるからだ。

弁護士は法律問題には詳しいが、医療問題については、あまり詳しくないように感じる。後遺症の件で病院に行って、弁護士の名刺を医師に渡したら、医師は訴訟なるのではないかと警戒し、症状等の調査もうまくいかない可能性が高い。

行政書士は、医師にあまり警戒されることもなく、調査ができる。実際、弁護士が行政書士に後遺症認定について丸投げしている事例も多いと聞く。

交通事故処理は、過失認定等をめぐって、訴訟に発展する事例でもなければ、行政書士費用は損害保険の特約で賄えるのだから、交通事故の事務処理手続きに詳しい行政書士に依頼した方が断然良い。

2019/2/6