行政書士と自動車
使い古した自動車を好意で、友人に無料で譲ってあげることは結構あるだろう。
このような場合、友人が自動車事故を起こした場合、無用な事件に巻き込まれる場合があるので注意が必要だ。
自動車の使用者か所有者を変更して友人に譲るべきなのだ。そうしないと、譲り受けた友人が事故を起こした場合、最悪の場合譲り受けた友人が無車検で車を乗り回して事故を起こした場合、好意で友人に譲ったにもかかわらず、運行管理者と見なされて刑事責任を問われることになりかねない。
私は、上記のような案件を受任したことがある。案件は、使用者名義を変更しないまま無車検で譲り受けた自動車を乗り回していたという事例である。
事の重大さに気が付いた旧使用者から、友人に譲った車を廃車手続きしてほしいという。どのようして手に入れたわからないが、譲った車のナンバープレートを持って私のところやってきた。
やっかいなことに、友人に譲った自動車の名義は自動車のディラーになっていた。この場合、ディラーから所有権解除の承認を貰わないと廃車手続きはできない。
それに、加えて車検証は譲り受けた友人が持っているため手元にはないという。車検証がないと自動車の手続きはできない。仕方がないので、車検証は再発行してもらうことにした。
手続きとしては ①ディラーの所有権解除の手続き ②車検証再発行の手続き ③車検証返納届の手続き ④車検証返納証明
書の手続き ⑤自動車税関係の手続きと、書類を書くことになれていない市民にはやっかいな手続きだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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