行政書士と交通事故2
今日は、依頼された交通事故の仕事の現場調査。
依頼人の契約している保険会社が現場調査をしないので、私が保険会社に申入れを行ったのである。
保険会社の担当者は何故か現場に出たがらない。今回の交通事故は、警察も事実誤認をしていた。
事実誤認をしている警察には、勿論、申入書を送付した。
警察の事実誤認が明らかになったのは、私が依頼を受けてから、すぐ、警察に出向き調査内容を把握した結果、判明した。
契約している保険会社の担当者に、どのようにして、過失を判定するのかと尋ねたところ、裁判の判例で決定するという。
現場も把握しないで、判例で過失を決定するとは驚きである。
今回の損保リサーチ会社との現場調査の結果、依頼人の事故相手方の大きな過失が判明した。
警察はいいかげん。保険会社の担当も全くやる気ない。
これでは、交通被害者も浮かばれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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