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行政書士と事件簿

行政書士と事件簿
行政書士は、受任した業務について事件簿をつけなければならない。
(業務に関する帳簿)
第七条 行政書士は、その業務に関する帳簿に、法第九条第一項に定める事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名のほか、受託番号を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、別記様式第三に準じて調製するものとする。

行政書士が問題を起こした場合、真っ先にこの事件の記載の有無が問われる。事件簿をつけていなければ、行政書士法違反ということなる。

この事件簿であるが、私は、日本行政書士連合会のHPから無料ダウンロード(会員ならば無料ダウンロードできる。)したものを使用している

2019/1/25