相続法が大幅改正
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
相続法が40年ぶりに大幅改正になった。異次元の改正なので、改正内容を知らないと相続の際、大きな不利益を被ることになりかねない。
改正内容は次のとおりである。
1 配偶者居住権が創設された。
従来の相続法では配偶者が居住している住宅を相続すると、住宅は財産として高く評価されるので、配偶者の
相続分が大幅に目減りしてしまうという不利益が改善された。
2 自筆遺言が簡単になり、法務局で自筆遺言書を保存してくれるようになった。
従来の相続法では、財産目録を全て自筆で書かなければならならなかったので、自筆遺言は、かなりハードル
が高かった。改正後は、パソコンで記載してもよいことになったことは勿論のこと、預金通帳、土地登記簿謄本
の写しを添付して財産目録とすることができるようになった。
画期的なことは、これまで相続の大きなトラブルの要因であった自筆遺言の保管を法務局してくれることになったことである。勿論、改正後は、自筆遺言の家庭裁判所による検認は必要なくなった。
3 法定相続人以外も相続に際して金銭を請求できるようになった。
例えば、従来の相続法では、相続人でない親族は相続財産に対して何の権限もなかったが、高齢化社会に伴い、相続人でない親族が被相続人の介護及び看病に尽力した場合は、金銭を請求することができるようになった。
4 生前贈与が相続財産(特別受益)とみなされなくなった。
従来相続法では、生前贈与は相続財産と見なされ、生前贈与のメリットがなかったが、改正により、生前贈与を行うことにより、被相続人の配偶者に多くの財産を残してやることができるようになった。
5 遺産分割協議が終了していなくても被相続人預貯金の払い戻しができるようになった。
家庭裁判所の判断を経ないで、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済が生じた場合は、金融機関で払い戻し
ができるようになった。
なお、施行日は2(自筆遺言の法務局保管除く)については、平成31年1月13日、1及び自筆遺言書の
法務局保管は、交付の日(平成30年7月13日)から2年以内、3,4、5は交付の日(平成30年7月13
日)から1年以内。
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