行政書士と外国人就労
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「特定技能」という言葉を、最近、マスコミでよく見聞きするようになった。
「特定技能」とは要するに単純労働をするための新たな在留資格のことである。この資格により、いままで外国人の就労が認められなかった農業、漁業分野でも外国人の就労が認められることになる。
つまり、これからは、地方でも外国人をよく見かけることになる。
特定技能で日本で就労したい外国人は派遣業者と契約し、派遣業者が派遣を望む農家等に外国人を派遣するというシステムになっている。
このシステムを円滑にするため、就労外国人の生活ガイダンス、生活相談、日本語習得、苦情対応、就労計画などを支援する登録支援機関が新たに設けられる。
登録支援機関は国に登録を申請して登録しなければならない。想定される登録支援機関は行政書士や業界団体、民間企業などである。適正な支援を行える能力、体制があることとされている。
これからは、行政書士も外国人就労に大きく関与せざるを得ない状況になってきたことは確かだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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