行政書士と告訴状
カルロス・ゴーン事件報道をテレビで見て、告訴状のことを思い出した。
告訴状の作成は、弁護士、行政書士、司法書士が作成することができる。
告訴状の提出先には、警察署、検察庁、労働基準監督署がある。また
司法書士は司法書士法第3条第1項第4号で「裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること」が職域ですので、検察に対する告訴状作成を担います。
行政書士は行政書士法第1条の2第1項で「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が職域ですので、警察や労働基準監督署に対する告訴状作成することができる。
なお、弁護士は弁護士法第3条によって、当然、全ての告訴状を取り扱うことができる。
また、告訴の他に“不起訴処分に対する審査申立”という手続もある。これは、検察審査会という所が提出先になっているのですが、審査申立書の作成を行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決定)と司法書士の業務範囲とする先例(昭和36年10月14日民甲2600号回答)とがあり、検察審査会に提出する書類については弁護士・司法書士・行政書士の重なり合う職域となっている。
告訴状は受理されないと意味がないが、警察署は検察庁に書類を送検する関係上、なかなか告訴状を受理してくれない。
受理した場合は捜査はきちんとしてくれる。
一方、検察は告訴状を簡単に受理してくれるが、起訴はあまりしないようだ。
結論としては、一般市民が何らかの被害に遭われた場合は、被害届を出すのが無難ではないだろうか。
江尻 一夫行政書士事務所
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