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行政書士と就労ビザ

行政書士と就労ビザ申請(外国人を日本に呼び寄せる場合)
入国管理局に自分で行くこと厭わなければ、就労ビザを自分でとることは十分に可能だ。

入国管理局HPからダウンロードした3枚申請書を記入すればよいだけである。

手順は次のとおりである。
1枚目
①氏名(アルファベット)、国籍、生年月日、配偶者
 パスポートに記載のとおり記載すれば問題ないだろう。
②入国目的欄にチェックをいれる。(ほとんどの場合技術、人文知識、国際、技能)
③入国予定日の記載(最低3カ月の余裕が必要)
④査証審査予定地の記載(〇〇日本国領事館)
⑤上陸予定地(例 成田国際空港)
⑥過去の入国歴や直近の入国歴を記載(パスポートを参考にする。理由書を添付すれば問題ない。)
⑦刑罰歴の記載(これは、本人にヒアリングするしかない。)
⑧在日親族を記載する。

2枚目
①勤務先の名称や所在地、勤務する支店や営業所を記載する。
(提出する会社の登記簿謄本と一致させれば問題ない。)
②最終学歴を記載する。(卒業証明書で確認する。)
③職歴を記載する。(フルタイムの職歴を記載すれば問題ない。本人にヒアリングする。)
④申請人の代理人、法定代理人を記載する。(本人の親族、会社の担当)
⑤本人サインを記載する(海外に申請書を郵送するので手間がかかる。)
⑥取次者の記載(行政書士か弁護士が記載する場合)

3枚目
①雇用する外国人の名前を記載する。(アルファベットの場合はアルファベット)
②勤務先を記載する。(名称と支店名)
③所在地や資本金を記載する。(登記簿謄本を参考にする。
電話番号は代表者番号を記載する。)
④年間売上高を記載する。(決算報告書をもとに記載する。)
⑤従業員数、外国人従業の数を記載する。(総務担当者に聞く)
⑥就労予定期間を記載する。(期限の定めがない場合は期限の定めなしと記載する。)
⑦実務経験年数を記載する。(要件があるので注意)
⑧職務内容を記載する。(経歴と職務内容が合致していなければならない。)

最近、日本の行政書士が東南アジアに現地事務所を構える場合が多いのは就労ビザの関係だろう。

2019/1/5