行政書士とペット法務
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今まで、人間を対象する仕事しか考えてこなかったが、ペットに対する法務の需要が結構あるのではないかと気が付いた。
ペットショップやトリマーの動物取扱業の登録やペットの輸出入に関する手続き、ペットトラブルに関する示談書の作成などは、行政書士の仕事として社会的な需要があるだろう。
変わったところでは、ペットに対する遺言書の作成業務がある。
例えば、ペットに遺産を残したいなど、ペットに関する法務については、何処に相談したらよいのか悩む方が多いのではないだろうか?
とろこで、ペットに遺産を残せるだろうか?結論から言えば、ペットは物扱いになるのでペットに対して遺産を残すことはできない。
しかし、民法の「負担付贈与」の規定により、事実上、ペットに対して遺産を残すことは可能である。
このペット法務を扱っている行政書士は意外と少数かもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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