行政書士と企業法務
行政書士も訴訟業務ができるようになった。
平成27年度に「特定行政書士制度」が創設され、行政書士は、研修を受け考査に合格すれば、
「行政書士が、官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」ができるようになった。
これは、今までは弁護士にならないとできない業務だった。
「特定行政書士制度」が創設された意義は大きい、なぜなら、今まで、弁護士の独断場であった「企業法務」を、実質的に行政書士もできるようなったからだ。
訴訟業務ができなければ、企業法務はできない。
企業法務をする能力は、契約書等の文書作成のプロ行政書士は弁護士と同等以上だろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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