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行政書士と遺言

http://www.yglpc.com/column/201807_1475/

2018年7月の相続法改正により、これまで、面倒であった自筆証書遺言方法が大幅に改正になった。

従来は、自筆証書遺言は遺言書本文と財産目録を全て自筆で記載しなければならない。自筆証書遺言を自分で保管しなければならない。家庭裁判所で検認を受ける必要がある。など、結構、作成するにはハードルがあった。

改正後は、①財産目録は自筆でなくてもよい。(署名と印があれば、通帳のコピーや登記事項証明書でも可) ②自筆証書遺言を法務局で保管してくれる。③家庭裁判所の検認が必要なくなった。

ただし、改正の施行は平成31年3月31日、自筆証書遺言の本文は自筆で記載しなければならなず、氏名、日付 印は従来どおり必要である。

自筆証書遺言方法が大幅に簡素化されたので、遺言が面倒でなくなった結果、相続めぐるトラブルも減少しそうである。

2018/12/16