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行政書士と「法定相続情報証明制度」

行政書士と法定相続証明制度
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相続の仕事をするといつも、感じるのは、相続手続きに必要な書類を準備する煩わしさである。相続登記には書類の束が必要なのだ。

専門家の私でさえ、煩わしいと感じるのだから、一般市民の方はなおさらだろう。

最近、相続登記をしていない所有者不明の土地や、家(空き家)が増加し、大きな社会問題なっている理由の一つに相続登記の煩わしさがあるのではないだろうか?

平成29年5月から、相続登記の煩わしさを解消するために、「法定相続情報証明制度」がスタートしたのをご存知だろうか?

「法廷相続情報証明制度」とは、簡単に言えば、「法定相続情報一覧図」という法務局発行の一枚の紙で相続登記ができるという制度である。

勿論、「法定相続情報一覧図」を最初に作成する際は、書類の束が必要となるのだが、一度作成してしまえば、何度でも法務局で無料で発行してくれる。

この「法定相続情報一覧図」は金融機関でも使えるので、亡くなられた方がいくつもの金融機関に口座を持っている場合は便利だろう。

2018/12/15